訳あり物件

心理的・法的・環境的に瑕疵がある物件を総称して訳あり物件と表現します。物件そのものの物理的価値ではなく、購入者にとって心理的負担を与える可能性がある物件を指し、売買取引では、告知することが義務として定められています。